仕事中の怪我、業務に起因する疾病、通勤中の怪我の場合は下記の書類を持参してください。

(通勤中の怪我の場合は通常の健康保険でもかまいませんが労災の制度を利用した方が自己負担がない、休業給付が8割まで補填されるという利点があります。公務員で労災の適応が無い方はお勤め先に確認してください。)

お勤め先の事業主が記入する欄は記入してもらってください。

1)仕事による怪我、業務に起因する疾病で初めて医療機関を受診する方

療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 業務災害用・複数業務要因災害用(様式第5号)

2)他院を受診した後に当院に転院を希望する場合は(仕事による怪我、業務に起因する疾病)

療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)

(当院から他院へ転院または、当院が他院へMRI等の検査を依頼した場合も様式第6号です)

3)通勤中の怪我で初めて医療機関を受診する方

療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用(様式第16号の3)

4)他院を受診した後に当院に転院を希望する場合は(通勤中の怪我)

療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4)

5)仕事を3日以上休まれた場合

休業補償給付支給請求書 複数事業労働者休業給付支給請求書 業務災害用・複数業務要因災害用(様式第8号) 

休業給付支給請求書 通勤災害用(様式第16号の6) 

用紙はダウンロードしてください。

通勤中のお怪我でかかる方

会社に悪い、迷惑がかかると考え労災の制度を使用しないと考える必要はないと思います。書類を何枚か記入する手間はかかりますが、

通勤災害は事業主に不利益が及ぶことはありません。業務中ではないので労基署の指導も入らなければ、

メリット制の保険料が上がることもありません。

健康保険の傷病手当金より労災保険の休業給付の方が高額であり、治療費の自己負担もありません。