バイクで転倒した、交差点等で衝突して怪我をされた場合(自己にも過失がる場合)は通常の健康保険での受診となります。
自己の過失が3割以上の場合は自動車賠償責任保険(以下自賠)が使用できない場合があります。詳細は自動車保険の損保会社、弁護士等に確認してください。
以下の支払い、手続きは乗車中に停止してて後方から追突された、横断歩道を歩行中に車に接触した等自分に過失がほとんど無い時です。

以下は当院での交通事故の被害者受診の支払い方法と注意事項です。

医療費の支払い方法

(1)一括払い(会計窓口で医療費を支払わない)

医療費を毎月末に当院が加害者側(具体的には代理人になっている損保会社)へ請求します。
患者さんが当院に医療費を払う必要はありません。ただし加害者が自動車賠償責任保険のみではなく任意保険にも加入していることが条件となります。
損保会社の承諾を確認してからとなります。加害者の損保会社から連絡があり当院で確認できたら患者様への請求はしません。

(2)被害者請求・加害者請求(会計窓口で毎回全額を自費で支払う)

加害者が任意の保険に加入していない場合は損保会社が代理人となることができません。
ご本人が全額を毎回窓口で支払うことになります。
自分で支払った医療費を加害者に建て替えてもらい加害者が自賠の請求を行うことを加害者請求といいます。
自分で支払った医療費を直接加害者の自賠に請求することを被害者請求といいます。
基本的に自賠は加害者、被害者しか請求できません。
医療費の受任請求といい医療機関が直接委任状を受け自賠に請求できないことはありませんが、支給されるといった保障はないので当院では行っていません。

(3)健康保険等を使用した支払

自分の健康保険を使用し、自己負担分は支払ってもらいます。
一般に健康保険は交通事故の被害者が使用できないことになっていますから手続きが必要です。
保険者(会社の健康保険組合、協会けんぽ、市役所等)で交通事故にあったので健康保険を使用する(第三者行為)という手続きをしてください。

(4)労災を使用する

業務中、通勤中の災害であり自賠責が使えない、あるいは労災保険を使用した方がいい場合もあります。
(自己の過失割合等は、よほどのことがない限り問題にはなりません)

注意事項

(1)診断書

料金は窓口で自費で支払ってください。。緊急の診断書というのはありえないので立替はしていません。また医療費の支払いが済んでいない場合は発行しません。
警察署に届ける診断書の料金は一通5,000円です。

(2)医療類似行為について

当院では整骨院、接骨院等と併用した診療は行っていません。
(仕事が忙しくて通えない等いかなる理由でも受けていません。併用だから全く来院できない訳ではないはずです。)
初診時に殆ど問題ない症状の方が整骨院等に通院することになると、毎日のように通院し数か月かかることがよくあります。
しかし整骨院に医師はいないので診断はできません。
つまり事後に医師がそれだけの治療が必要だったということを加害者側(損保会社の第3者機関、裁判所等に)に書類、面談にて証明します。
最近はこのような事例が増えています。
受傷後1週くらいまでたいした症状が無かった方が毎日のように通院して数か月経っても痛みが残存している。痛みの訴えは初めのころより強くなっています。
一般の外傷で当院を受診するかたの軽い捻挫、打撲は初診時1回の受診が殆どです。多くても2,3回でしょう。
当院に交通外傷で通院している患者さんで仕事が忙しい、頻繁に来院する必要が無い方は体操の指導をして1週後、1か月後のフォローとしています。
絶対的な必要がない方の通院を医学的に証明はできません。
一方的に被害を受けたことによる精神的負担や金銭が絡むことが理由の大半だと思います。
沢山通院することで治療する機関にも有利であるだけでなく、被害者も一日4,300円の慰謝料を請求できます。
仕事や家庭を犠牲にして通院することで精神的に被害を被ったから慰謝料を請求するというのが本来の目的だと思います。
しかし何回通ったか、通わないと損をするといった考えが先行し通院回数を極端に増やす行為に賛同できません。
通院回数が多かったり、長期間の治療を必要とした場合、加害者側の代理人等から面談、書類による問い合わせがあります。
何故、治療を代行している機関ではなく医師に求めるのでしょうか。代行している者には診断能力を法律が認めていないからです。
本来、医師として本当に必要な治療なのかを医学的に平等な立場で証明しなければなりません。
それが医師の診断という意味だと理解しています。被害者の味方になりすべてを有利に運ぶことはできません。
もし加害者側が診断に疑義があると感じ、争うという意思が生じた場合に私は責任を負えません。
以上より医療類似行為と併用した診療は行わないことにしました。
当院に交通事故の被害者として受診する場合は事前に同意書を記入してもらいます。
それを破り併用した治療をした場合に、問い合わせを相手方から受けた場合は認めていないと正直に話します。
治療、通院の目的に対する考え方が私と異なると感じた方は他院での治療をお勧めします。
適正な治療と民事の平穏な解決のためにご協力の程宜しくお願いいたします。